不動産の表示に関する登記と土地の境界に関する事なら土地家屋調査士へお任せください。

大分県土地家屋調査士会

境界問題相談センターに寄せられた相談とその対応例

境界問題相談センターが行う事前の調査測量とは

大分県土地家屋調査士会が行う境界問題センターでは、相談対象となる土地の近隣に事務所を構える担当の土地家屋調査士を相談員として派遣し、ご相談内容を充分にお聴きし、質問することで問題点を確認いたします。
 相談者様のご相談内容から、問題点の明確化にはより詳細な資料や現地状況の確認が必要である場合があります。その際にご提案させていただくのが事前の調査測量(有料)です。
 事前の調査測量では、ご相談内容とそれをとりまく周囲の状況について、客観的資料(下記列挙)を収集し、資料と現地の状況とを比べることで問題点を明確にするなど、今後の対応を検討するために重要な判断材料の整理を行います。

収集資料の一例
  • ・法務局における、登記記録・地図・旧図面等
  • ・県・市町村役場における、台帳・図面類・その他関係資料
  • ・航空写真等
  • ・現地測量に伴う現況図面の作成
  • ・その他状況に応じて必要と考えられる資料全般

※事前の調査測量の成果により、現地を客観的・視覚的に確認することができるため、これらの資料のみで隣接地所有者との協議が上手くいく場合も多くあります。

隣接土地との境界に関わる相談

国土調査関係

相談内容長年、親戚である隣接地所有者に自分の土地の一部を自由に使わせていたところ、国土調査の境界立会の際、その部分は自分の土地であると主張してきた。
対応言い合いのまま結論が出なければ筆界未定処理となり、お互いの境界は不明との処理がなされます。当事者同士で収めることができないのであれば、相談センターの行う事前の調査測量を行った上でその後の対応を検討することが望ましいです。
相談内容境界立会を欠席したことで地区代表者が代理して立会を行ったが、その後現地を確認したところ、隣接地境界が侵食していることに気づいた。
対応その地区における国土調査事業が終わる前(登記に反映される前)であれば、担当部署への申し立てにより訂正を求めることが可能な場合もあります。しかし、国土調査事業が終了し、登記へ反映された後に気づかれたのであれば、自己費用により再度の境界確認作業による登記地図の訂正手続を行うこととなります。
相談内容以前国土調査が行われた地域であり、この度、家を建て替える事となったが境界が不明である。
対応国土調査の成果をもとに、土地家屋調査士が境界の復元をすることが可能です。(国土調査の年代により境界立会が必要になることもあるため、費用に違いがあります。)

境界付近の計上変更

相談内容隣接地所有者が塀を設置・撤去したことで境界に疑問が生じた。本来の境界を明らかにしたい。 隣接地所有者が境界杭を勝手に撤去し、間の溝を埋めてしまった。
対応相談センターで行う事前の調査測量により現状の確認をした上で、その後の対応を検討することが望ましいと思われます。(地積測量図があれば年代によりある程度の境界復元は可能です。)
相談内容隣接地所有者が勝手に境界標を設置した。
対応お互いに感情的にならないよう気をつけながら、境界標を設置した方に確認をすることが望ましいのですが、関係の悪化を心配するのであれば土地家屋調査士など第三者の介添えを求めてはいかがでしょうか。 ※設置された杭が自分の考える境界と相違するからといって勝手に抜くと刑法に問われる可能性があります。
相談内容隣接地所有者が相談なく自分が主張する境界上にブロック塀を設置した。 隣接地所有者と双方負担でブロック塀を設置したが、位置が違うと相手方からクレームがきた。
対応境界問題にブロックという構造物の設置行為が加わっているため、容易に解決することは困難な案件です。相談センターの行う事前の調査測量を行った上で、その後の対応を検討することが望ましいと考えます。
相談内容隣接地所有者が相談なく自分が主張する境界上にブロック塀を設置した。 隣接地所有者と双方負担でブロック塀を設置したが、位置が違うと相手方からクレームがきた。
対応境界問題にブロックという構造物の設置行為が加わっているため、容易に解決することは困難な案件です。相談センターの行う事前の調査測量を行った上で、その後の対応を検討することが望ましいと考えます。
相談内容隣接地と高低差のある土地において、低地側の所有者が重機で崖部分を削っているが、越境しているのではないかと感じる。
対応まずは相談センターの事前の調査測量をお勧めします。以前に国土調査が行われている地域、地積測量図がある土地など、過去に境界確認・測量を行った場所であれば本当に越境が行われているのかどうか、おおよその確認は可能です。

境界認識の不一致

相談内容隣接者との境界の認識に相違がある。 境界ブロック塀が越境しているといわれた。
対応まず、相談センターの行う事前の調査測量により現状の確認を行い、その資料をもとに隣接者と協議をしてはどうでしょうか。

道路・里道に関わる相談

相談内容以前、道路拡幅に伴う用地買収により土地を分筆するために境界立会を行ったが納得いかない。
対応まずは相談センターの行う事前の調査測量によって現状の確認を行うことをお勧めします。
相談内容近隣の人が里道を勝手に広げた。
対応相談センターの行う事前の調査測量により里道のおおよその位置、形状を確認した上で判断してはどうでしょうか。
相談内容通路として使っている部分が里道なのか、自分の土地であるのかわからない。
対応お近くの法務局で公図の写しを入手し、対象地を確認することで判明します。

裁判に関わる相談

相談内容隣接地所有者の申請により裁判所から調停の出頭命令が届いた。
対応調停は紛争を解決する大きな機会です。資料をご準備の上、自身の考えを主張することをお勧めします。
相談内容境界問題で裁判となったが判決に不満がある。
対応判決が出たものに対して反対意見を述べる等の行為は土地家屋調査士の業務範囲を超えることとなるため、弁護士と相談することをお勧めします。
相談内容昭和50年頃より隣接地を越境使用していたが、時効取得は可能か。
対応時効取得の主張など権利の主張については土地家屋調査士の相談範囲を超えることとなります。法テラスや弁護士へ直接相談をお勧めします。

境界確認・境界立会に関わる相談

相談内容境界立会について、相手方に土地家屋調査士の同行を求めているが測量士のようである。確認する方法はあるのか。
対応土地家屋調査士であれば職務中、会員証を携行しているので提示を求めることで確認ができます。
相談内容隣接地所有者から相談者の負担で境界確認をするように言われた。
対応境界はお互いのものであり、境界確認もお互いの利益となるものです。境界確認が必要な状況であればまず、費用の負担を相手に相談することをお勧めします。

その他

相談内容隣接地所有者から筆界特定申請がなされ、通知が来たが、どう対応すればいいのか。
対応筆界特定制度は登記された土地同士の境(筆界)を特定するための手続です。良い機会となりますので、参考となる資料等を用意して率直に自身の主張を述べてください。
相談内容公図と現地の不整合。
対応土地家屋調査士を交えて隣接地所有者と相談の場を持つことをお勧めします。
相談内容境界が不明な土地であるが、相続のため分割したい。
対応遺産分割について、協議等で具体的な方針が決まった時点で土地家屋調査士へ相談することをお勧めします。