境界問題を解決する為の4つの方法
大分県土地家屋調査士会「境界問題相談センター」を利用する方法
境界問題相談センターは境界の専門家である土地家屋調査士が境界についてのトラブルや疑問をじっくり聞き、最適な解決方法を提示します。
ご相談料は無料(1時間)完全予約制です。
「境界問題相談センター」についてはこちらをご覧ください。
大分県土地家屋調査士会「境界紛争解決センター」を利用する方法
境界紛争解決センターは法務大臣の指定を受けて大分県土地家屋調査士会が運営する「裁判外紛争解決機関」(ADR機関)です。
土地境界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が協働で裁判手続きによらないで境界紛争を当事者間の話し合いを通じて解決に導きます。
「境界紛争解決センター」についてはこちらをご覧ください。
大分地方法務局「筆界特定制度」を利用する方法
土地の境界には「筆界」と「所有権界」があります。
「筆界」とは土地が登記された際にその土地の範囲を示した境界の事で所有者同士の合意などで変更する事はできません。
「所有権界」は所有者同士の合意などで決められた境界の事を言います。
「筆界特定制度」は「筆界」を筆界特定登記官が明らかにする制度です。
「所有権界」については「大分県土地家屋調査士会 境界問題相談センター」に相談してください。
「筆界特定制度」についてはこちらをご覧ください。
近所の土地家屋調査士に相談する方法
皆様の近くの境界の専門家である土地家屋調査士も相談に応じます。
近くの土地家屋調査士を探す場合はこちらをご覧ください。
※土地家屋調査士の名前の下に書かれている番号はADRの認定調査士である事の証明です。
ADR認定調査士は特別な研修を受けて民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士です。