会員専用ページ内 大分会会則の一部改正を行いました。
2.会則施行規則
14.経理規程
ご利用ください。
ご相談はまずは下記大分会事務局までご連絡ください。
電話番号:097-532-7709
(参考)
・土地家屋調査士法第8条
調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
・土地家屋調査士法第9条
前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
・土地家屋調査士法第52条
第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。
令和開始に伴い会員専用ページ内大分会の中に
申請・届出様式データを掲載しました。
ご利用ください。
会員専用ページ内ソフトウエアアップデートに
不動産登記規則第93条調査報告書(改定版)作成ソフト(2.6.3版)が
更新されました。